住宅火災による死者の低減を図るため、住宅部分の寝室、階段、台所等へ住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器の普及促進を図るため、消防署で住宅防火対策の普及啓発活動として個別訪問調査を実施いたします。
期間 :令和6年11月9日~令和6年11月15日
調査地区:御宿台地区(325番台~335番台)
消防署員が、午前9時頃から午後4時頃の間に訪問し、住宅用火災警報器の普及活動と設置状況の調査をいたしますのでご協力をお願いいたします。
また、住宅用火災警報器の取付けをすることが困難な高齢者等のうち、取付けを希望する世帯は電話またはアンケート調査時に依頼してください。
※住宅用火災警報器は、申込者がご自身で用意していただきます。
※調査方法は玄関先で聞取り調査及び説明をいたします。
※消防署では住宅用火災警報器の販売はいたしません。
問い合わせ先 御宿分署 電話 80-0136